工務課

業務内容

①産業廃棄物の収集運搬

法律で産業廃棄物に指定されているゴミや、一般廃棄物として地域の処分場に持ち込みが出来ないゴミ等の収集運搬を行います。

産業廃棄物の収集・運搬は、誰でも自由に行えるものではなく、都道府県知事の許可である「産業廃棄物収集運搬業許可」を持った業者だけが、その業務を行うことができます。

②解体工事

家屋や店舗、車庫・倉庫・蔵等の解体工事を法律に則り適正に行います。
アスベストの事前調査を確実に行い、近隣住民とのコミュニケーションを大切にしながら迅速な作業を行います。

解体・改修工事における事前調査届出が義務化されています

大気汚染防止法一部改正により、
石綿飛散の防止に関する規制がより厳しくなっています。

1.全ての石綿含有建材への規制対象の拡大
2.都道府県等への事前調査結果報告の義務付け
3.直接罰の新設

アスベストに関する関係法令

・大気汚染防止法 ・労働安全衛生法
・環境確保条例 ・石綿障害予防規則
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律

③中間処分業

建設工事や解体工事で排出される産業廃棄物のうち、木くずや廃プラスチック等の中間処分を行います。
中間処理は廃棄物をより安全な形で処分するために必要な工程を一挙に引き受けている段階です。
この工程を省いてしまうと、不法投棄物と同様な状態で溢れてしまうことになりかねません。

品目が多岐にわたりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

 

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